2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
ここにおいて、考慮すべき自然現象として火山を追加するとともに、最新の知見を踏まえまして、原子力発電所の火山影響評価ガイドというものを策定をして、火山灰や噴石といった火山事象に対する原子力施設への影響を評価して必要な対策を講じるということを求めてございます。
ここにおいて、考慮すべき自然現象として火山を追加するとともに、最新の知見を踏まえまして、原子力発電所の火山影響評価ガイドというものを策定をして、火山灰や噴石といった火山事象に対する原子力施設への影響を評価して必要な対策を講じるということを求めてございます。
したがいまして、阿蘇の火山事象の影響評価に用いる噴火規模は、最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模として評価を行った結果、設計対応不可能な火山事象である火砕流は発電所に到達する可能性は十分小さいことを確認をしております。 また、火山灰の評価につきましては、阿蘇よりも敷地に近く噴出規模も大きい九重山を対象に評価を実施し、十五センチの火山灰の層厚に耐える設計とすることを確認をしております。
したがいまして、現在の火山影響評価に係る基本設計ないし基本的設計方針において、その運用期間中に安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として最大層厚十センチの降下火砕物、火山灰の厚み十センチを想定していることは、想定される自然現象の設定として不十分であり、設置許可基準規則第六条第一項への適合性を判断するには十分ではないと考えられることから、設置変更許可の申請を求める必要があると判断したものであります。
申請許可の段階、許可を審査する段階では十センチだったものが、それぞれ二十一・九、十九・三、十三・五ということで、「少なくとも発電所の安全機能に影響を及ぼしうる火山事象に係る基本設計方針に影響があり得る」というふうに評価をされた。これは極めて重大であって、何らかの対応が必要だと思います。
四月十七日に原子力規制委員会で議論をしたときのちょっと繰り返しになりますけれども、少なくとも各発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象に係る基本設計方針に影響があり得ることから、事業者から、これはまず、私は設置変更許可の申請を受けて、審査の土俵の上に乗せて、議論をやり直して、結論を得る必要があるというふうに認識をしております。
原子力規制委員会は、敷地における最大層厚が、既許可の十センチメートルから、発電所によって異なりますけれども二十センチ前後の値になり得ることから、少なくとも発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象に係る基本設計方針に影響があり得るというふうに評価をしてございます。
一方で、今、設計対応不可能な火山事象として挙げている巨大噴火というのは、先ほど申し上げましたように、一口にまとめる巨大噴火の中でも、例えば歴史上痕跡が残っているものでいえば、九州全域が数時間のうちに壊滅するような、いわゆる巨大なカルデラを残すような巨大噴火を対象としております。
直接的影響のところに、今議員の御指摘のとおり、降下火砕物は最も広範囲に及ぶ火山事象でありまして、ごくわずかな火山灰の堆積でも原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある、こういうことでございます。 失礼いたしました。
○藤野分科員 私がそのものと言いましたのは、今お話のあった前の部分に「降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな火山灰の堆積でも、原子力発電所の通常運転を妨げる可能がある。」、こういう記述があるわけですね。間違いありませんか。 通告してあるので、早くお願いします。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 審査では、火山ガイドを踏まえて、各種の知見も参照しつつ、破局的噴火の活動間隔、前回の破局的噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は破局的噴火の直前の状態にはないと、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいと判断したものであります。
委員がお示しいただいたこの資料にもございますとおり、火山影響評価ガイドにおきましては設計対応不可能な火山事象について例示してございます。その中には火砕流、溶岩流、地すべり、斜面崩壊、地殻変動などが含まれておりまして、このような事象をもたらす噴火の様式の中には、いわゆる破局的噴火というものも含まれるものと考えてございます。
○政府参考人(山田知穂君) 設置許可の際に確認をしてございますのは、設計対応不可能な火山事象が発電所に及ぶ可能性が小さい、十分小さいということでございまして、今回確認をされているものについては今後の検討だとは思いますけれども、原子力発電所のサイトに設計対応不可能な火山事象が発生するかどうかということについては、今後の調査の結果を待った上で、もしそういうことがあれば検討する必要があるかと思いますけれども
司法決定の内容を見ますと、火山事象の影響による危険性について、基準に適合するとした原子力規制委員会の判断を否定しております。 私は仮処分の決定内容には強い違和感を覚えますけれども、司法判決とは切り離して一般論としてお伺いをいたします。規制委員会は、伊方三号機の適合性審査において、巨大噴火の可能性による影響をどのように評価をされたのでしょうか、御説明願います。
四国電力伊方発電所三号機の審査におきましては、阿蘇山の巨大噴火、カルデラ噴火の可能性について、各種の知見も参照しつつ、火山の活動間隔、巨大噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は巨大噴火の直前の状態ではなく、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいという判断をいたしました。
また、火山灰など火山事象の影響が原子力施設に及んだ場合に、安全機能の一斉喪失を引き起こす可能性があることから、その影響をあらかじめ評価して、必要な対策を講じることを求めているところでございます。